太陽光発電変更申請

太陽光発電事業は、FIT認定を受けた後に状況が変わり、申請した内容に変更が生じる場合があります。太陽光パネルやパワーコンディショナも変えることがあるでしょう。

しかし、変更によってFIT価格に影響を及ぼすことがあれば、減収にもつながりかねません。この記事では、FIT価格に影響を及ぼす変更、減収を避けるために注意すべき点について解説します。

この記事を読めば、不利益とならないように変更手続きをする方法が分かるでしょう。

また、稼働後に太陽光発電の設備が故障して買い替えた場合の変更申請と、FIT価格への影響についてもチェックしておいてください。

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事業認定は通ったあとから『変更』できる

手続き

事業開始時に受けた認定内容は、状況が変われば変更できます。

事業計画認定とは、固定価格買取制度(FIT)で電力を売電するために受けなければならない認定のことです。経済産業省へ、システム内容や発電事業者の情報などを申請することで認定されます。

投資用太陽光発電の買取期間は20年と長期にわたるので、故障した機器を交換するなどの事態も考えられます。そのため、一度認定を受けた太陽光パネルやパワーコンディショナなども、決められた手続きを行えば変更できるのです。

書類を提出するだけで済む簡単な変更内容もあるので、すぐに手続きを進めてしまいがちです。しかし、なかにはFIT価格に影響する変更内容もあるので、減収にならないよう十分確認してから手続きを始めましょう。

事業計画認定の変更内容と手続き3種類

手続き3種類

事業計画認定の変更手続きには、「変更認定申請」「事前変更届出」「事後変更届出」の3種類があります。この段落では、それぞれの内容や手続きなどを説明するので、3つの手続きの違いについて押さえておきましょう。

大きな変更は「変更認定申請」

申請

変更認定申請は、発電事業に大きな影響を与える変更があった場合に必要な申請手続きです。例えば、事業譲渡を行う場合や、発電出力が変わるなどの変更があった場合に申請します。

変更認定申請の中でも特に大きな変更の場合は、変更認定時のFIT価格が適用されることになります。変更した発電出力の増加分だけではなく、発電設備全体がFIT価格の変更対象になるのです。

変更が認定されたタイミングによっては、最初の認定時よりもFIT価格が下がってしまう可能性もあります。FIT価格は年々下がっているため、利回りにも影響が出かねません。

資源エネルギー庁が定める「新規・変更認定申請期限日」を超えた場合には、FIT価格が変わってしまうので注意が必要です。変更認定申請をする場合は、専門的な知識を持った人に相談するなど、慎重な対応をしなければなりません。

稼動前の軽微な変更は「事前変更届出」

事前変更届出は、太陽光発電設備の稼働前に軽微な変更があった場合に届け出るものです。

変更内容が発電事業に影響の少ない軽微な内容であれば、変更届出の提出のみで問題ありません。実際に太陽光発電を稼動させる前に変更する内容が「事前変更届出」になります。

例えば、稼動する前に発電設備の名称を変更することになった場合や、事業実施の日程等が変更になった場合などに事前変更届出の手続きをします。

稼動後の軽微な変更は「事後変更届出」

事後変更届出も、軽微な変更の場合に提出するものです。事後変更届出は、太陽光発電を稼動した後に内容を変更する場合に手続きします。

例えば、事業開始後に事業所の代表名や役員の役職名、住所が変わった場合や、社名が変更になった場合などがこれに当たります。名義人の変更は、事業者が個人なら氏名、法人の場合は法人名の事後変更届出による変更手続きが必要です。

FIT価格が変更される?よくある変更パターン

疑問

事業内容を変更する時期によって、FIT価格が変更される決まったパターンがあります。

この段落では、稼働前の設備・土地の変更や、稼働後の設備故障による買い替えによるFIT価格の変更パターンについて解説します。

【稼動前】パネルを替えたときは?

稼働前にパネルを替えたときには、FIT価格が変更になるのかを説明します。事業計画認定を受けた後に、別のメーカーのパネルや高品質なパネルに変更したいという場合もあるものです。パネルの変更については、変更内容によってFIT価格の変更の可能性があるので注意しましょう。

【FIT価格の変更について】

変更あり 合計出力が3kW以上または3%以上増加した場合
合計出力が20%以上減少した場合
変更なし メーカーの変更
パネルの種類の変更
変換効率の低下

ただし、以下の3つの条件を満たす場合にはFIT価格が変更となります。

【FIT価格が変更になる3つの条件】

  • 2016年4月1日から2017年3月31日の間に認定を受けている
  • 2016年7月31日以前に接続契約を締結している
  • 運転開始前である

認定時のパネル製造をメーカーが終了した場合や、電力会社の検討結果を受けて出力を調整した場合などはFIT価格が変更されません。しかし、パネルを変更して出力を増加する場合は、FIT価格が変更になる可能性が高いので注意が必要です。

【稼動前】土地(面積)を大きくしたときは?

太陽光発電を稼働させる前に、機器を設置する土地(面積)を大きくした場合には、FIT価格が変更になるのでしょうか。

認定を受けた後には、当初より大きな土地を確保できた場合などにも申請の手続きが必要です。結論からいえば、土地の大きさが変わった場合にはFIT価格の変更はありません。

土地に関しては、地番を追加したり移設したりする場合は「変更認定申請」の手続きが必要です。それ以外は「事前変更届出」を提出するよう定められています。地番の分筆や合筆によって事業区域が変更になる場合にも、事前変更届出の提出が必要です。

このように、土地面積に関する変更内容にも細かい区分けがされているので、よく確認しましょう。

【稼働後】パワコンやパネルを買い替えたときは?

稼働後にパワコンやパネルを買い替えた場合はどうでしょうか。パワコンやパネルの故障などによって、FIT期間中に買い替えが必要になる場合も想定されます。

稼働後にパワコンやパネルを同じものに買い替える場合は、手続きの必要はなくFIT価格の変更もありません。

機器の買い替えによって「出力が増加した」場合は、変更認定時のFIT価格に変更される可能性があります。例外として、10kW未満の太陽光発電設備の場合は、変更後の出力増加が10kW未満であれば、変更認定申請はの必要ですがFIT価格の変更はありません。

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内容を変更したいときはどうする?変更申請手続の方法

変更申請手続

変更申請手続は「50kW未満の太陽光」と「50kW以上の太陽光」で方法が異なります。50kW以上の太陽光発電の場合は、必要な書類を揃えて管轄の経済産業局へ送付することが必要です。50kW未満の太陽光発電の場合は、再生可能エネルギー電子申請にログインして申請できます。

【システムにログインして申請する方法】

  1. ログインした後、「認定設備」から該当する認定事業計画の設備IDを選択する
  2. 変更手続きの種類を「変更認定申請」「事前変更届出」「事後変更届出」から選択する
  3. 申請・届出情報を入力して添付書類をアップロードする
  4. 審査が完了すると設置者にメールが届き、通知書をダウンロードできる

以上の作業は、代行事業者に依頼することも可能です。その場合は、STEP3の後に設置者に確認のメールが届きます。メールの内容に承諾することで審査が開始されます。申請から認定までは約3ヶ月程度かかるので、余裕をもって早めに申請の準備を進めましょう。

変更による不利益を避けるために!発電事業のプロに相談しよう

相談

FIT価格に影響を及ぼす変更手続きには、多くの細かい規定があることが分かりました。それぞれのケースに対する専門的な知識が必要なので、変更手続きをする場合には慎重な対応が求められます。

FIT価格が変わってしまうような、事業者に不利益になる変更手続きを避けるには、プロに相談するのがおすすめです。

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