太陽光発電投資は発電設備や工事などの、初期費用が高いことがネックです。支払う消費税も多く、税率10%で設備費が1500万円の場合なら、消費税は150万円にも及びます。
消費税還付は、こうした消費税の一部が手元に戻ってくる制度です。太陽光発電のように初期費用が高額な投資を始めるとき、欠かさずチェックするべき制度の一つなのです。
消費税還付で現金を手元に戻せば、投資初期のキャッシュに余裕が生まれるでしょう。ただし、消費税還付を受けるには条件や諸々の手続きが必要なうえ、状況によっては損をする可能性があります。
ここでは太陽光発電の消費税還付を検討するにあたって、最低限知っておくべきことを解説します。また、2023年10月から始めるインボイス制度が太陽光投資家にどういう影響が考えられるのか?も税理士にインタビューをして起こりえる負の可能性も記載しました。特に個人で太陽光発電を既に所有している方にとっては、売却を考える可能性が高まるような内容となっています。是非最後までお読みください。
2022年現在、太陽光発電の新設物件は大きく数を減らしており、購入者の多くが太陽光発電投資に関しては経験をしている方が多いので、消費税還付自体は投資家の間では既に当たり前の情報となっているのが事実です。太陽光発電の投資物件を販売する販売店も税理士先生と組んで、消費税還付について販売時に当たり前のように説明しています。
太陽光発電投資において、消費税還付をする事でお金が戻ってくることで劇的にキャシュフローが良くなることから多くの人が消費税還付を利用している事実がありますが、実際のところはどうなのでしょうか?
消費税還付についてゼロから理解を深めたい方は、太陽光発電の消費税還付を税理士が解説する動画つき記事もお読みください。
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消費税還付とは
消費税還付とは、売上にかかる消費税よりも仕入れにかかる消費税が多いときに、超過分が還付されるというものです。事業者目線でいえば、売上として受け取った消費税よりも事業のために支払った消費税が大きかった場合に、超過した金額分が返ってくる制度です。
※2022年現在の消費税は10%です。
事業者から見た消費税は、仕入れなどに対する消費税と課税売上高に対する消費税の2タイプがあります。太陽光発電所を運営するオーナーは、設備費用と消費税を支払い、売電額とそれにかかる消費税が電力会社より振り込まれます。
しかし、原則として、売電額にかかった消費税は太陽光発電所の収入にはなりません。電力会社から振り込まれた消費税とは、税務署に納める税を一旦預かっているとイメージしてください。
設備費用として太陽光発電の販売会社に支払った消費税も同じように、最終的に税務署に納められます。
あらゆる会社を行き交う消費税を整理すると、売電の課税売上高に対する消費税(預かり分)から、設備費などに支払った消費税(仕入れ分)を差し引いて、税務署へ納税することになります。このときの計算方式を原則課税といいます。
太陽光発電は、高額な初期費用を売電収入で相殺し、約10年で回収した上で利潤を追求する投資です。設備投資費用に比べれば毎年の売電収入のほうが低く、消費税還付で返ってくる金額は100万円単位になると期待できます。前向きに検討する価値は十分にあるでしょう。
還付額は?太陽光発電の仕入れ分の課税対象
消費税還付は、仕入れ分(設備費)の消費税が売電収入(売上分)の消費税を上回った金額が返ってきます。つまり、設備費用が高額で、支払った消費税が多いほど、還付される金額は増えるということです。
設備費用は太陽光発電に必要で、購入した設備やサービスのことです。太陽光発電を行うためには、パネルなど設備を購入し、土地を整え、工事を行わなければなりません。その中で消費税の課税対象になるものの一例を挙げます。
消費税課税対象の一部
- ソーラーパネル
- 架台(パネルを支える台)
- パワーコンディショナー
- 設置工事費用
- メンテナンス費用 他
土地の購入代金は消費税の対象ではないので、計算に含みません。消費税の還付金額は、以下の式で計算できます。
消費税の還付金額=(年間の太陽光収入-太陽光発電の運用にかかる諸経費)÷1.1×10%(消費税)
太陽光発電を始めるにあたり、購入する物品やサービスはたくさんあります。消費税還付で戻ってくる金額を予測しながら資金計画を立てましょう。
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消費税が還付された場合のシミュレーション
太陽光発電では、一定の条件に当てはまる場合には消費税還付が受けられます。条件は、1000万円以上の売電収入のある法人や個人事業主であることや課税事業者を選択した事業者であることなどです。
消費税が還付された場合、還付を受けなかった場合と比べて、どれくらいの差額になるのかをシミュレーションしてみましょう。
計算条件
- 消費税がかかった投資額 2000万円(支払う消費税 200万円)
- 年間売電収入 200万円(預かり消費税 20万円)
- 年間諸経費 30万円。(支払う消費税 3万円)
この条件のケースでは、以下の式で消費税の還付金額を算出できます。
預かり消費税(20万円)-支払い消費税(203万円)=-183万円
上記の計算からは、183万円が還付されることが分かりました。ただし、3年間は消費税を納める必要があるので、その金額を考慮すると次のような計算になります。
3年分の預かり消費税(60万円)-支払い消費税(209万円)=-149万円
このシミュレーション結果では、149万円の消費税が戻ってくることになります。
消費税還付によりまとまったお金が戻ってきた場合に繰り越し返済をすると返済額がどうなるか?! 【税理士に聞いてみた】太陽光ローンは繰上げ返済したほうが良い?税理士が解説する動画つき記事をお読みください。
消費税の還付を受けなかった場合は?
消費税の還付を受けなかった場合には、消費税に関する計算はどのように変わるのでしょうか。
上記の条件で消費税還付を受けなかったときは、売電収入にかかる消費税のうち20万円を納める必要がなくなります。3年間で60万円の消費税を納税しなくてよくなりますが、手続きをすれば、還付を受けられる額は149万円なのです。
つまり、3年分の消費税60万円を納税しないかわりに、149万円の還付金を受け取る機会を放棄するということです。この差額は89万円です。これだけの金額を損してしまうことになります。
このシミュレーション結果では、消費税の還付を受けた方が実質の利益は大きいです。
消費税還付を受けられる太陽光発電の条件
消費税還付が使えるのは、消費税を納付する義務を負う「納税事業者」だけです。個人事業主なら前々年、法人なら事業年度中の売電収入が1000万円未満の場合、原則として消費税納付を免除される「免税事業者」になります。
さらに、消費税の計算方法は「原則課税」が必須条件です。納税額の計算方法には「原則課税」と「簡易課税」があり、どちらでも選べる。しかし、「簡易課税」を選択したら、2年間はこれを適用し続けなければなりません。消費税還付を使う可能性があるなら、 気をつけたいところです。
基準期間内における課税売上高が1000万円を超える事業者
太陽光発電事業で消費税還付を受けられるのは、基準期間内における課税売上高が1000万円を超える事業者という条件があります。
「基準期間」とは、個人事業者や法人の納税義務について、国税庁が判定するための基準になる期間を指します。消費税の納税義務の免除や、課税制度の適用についての判定を行うために定められているのです。
基準期間は、対象になる事業者の課税期間から2年前の期間のことをいいます。令和2年に確定申告をする場合は以下の期間となります。
- 個人事業者 平成30年の1月1日~平成30年12月31日
- 法人(3月決算の場合) 平成30年の4月1日~令和元年3月31日
事業者は、この基準期間を課税に関する期間として意識しておかなければなりません。
特定期間内における課税売上高と給与収入額1000万円を超える事業者
ほかにも、消費税還付を受けられる太陽光発電事業の対象になる期間に条件があるので解説していきます。
特定期間内に、課税売上高と給与収入額が1000万円を超える事業者も消費税還付の対象になるのです。
「特定期間」とは、以下の期間を指します。
- 個人事業主 前々年の1月1日から6月30日
- 法人(3月決算の場合) 前々年の4月1日~9月30日
この期間内で、課税売上高と給与収入額が1000万円を超えると消費税課税事業者となり、課税対象者として消費税還付が受けられるのです。
ただし、課税売上高が1000万円に満たない場合でも、資本金や出資金が1000万円以上の法人を設立すると消費税課税事業者となります。法人を立ち上げる場合は、この点を忘れずに消費税還付の手続きをしてください。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者
上記2つの条件に当てはまらない場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、消費税課税事業者となる方法もあります。この届出をすると、次の年の消費税還付を受けることができます。
この措置を受けられるのは1年間分で、その後は消費税を納めることになります。
ただし、消費税課税事業者になるには、初期投資をした年の12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。期日までに届出をしないと消費税課税事業者とならず、消費税還付は受けられません。
太陽光発電事業を始めるなら、設備費など初期投資分の消費税は還付しておきたいところです。
消費税還付を受けるメリット
- 利回りがよくなる
- 償却資産税の負担が軽減される
最も大きなメリットは、利回りがよくなるということです。初期投資における消費税が還付されれば、数年間単位でみても消費税の支払金額よりも還付金額が高くなり、差し引きのメリットが大きいです。
また、償却資産税の負担が軽減されることも大きなメリットのひとつです。太陽光発電で投資を行う場合、資産である設備に対して1.4%の償却資産税がかかります。消費税還付を受ける場合、申告により経費処理を税抜金額か税込金額かを選ぶことが可能です。
計算すると償却資産税は、税抜金額よりも税込金額の方が高くなりますので、税抜金額を選択することで負担が軽減されます。
消費税還付を受けるデメリット
- 消費税を2〜3年間は支払わなければならない
- 消費税還付の申告をし続ける手続きの手間がかかる
- 税務調査が入る可能性が高い
- ミスがあればペナルティの恐れ
消費税還付を受けることによって、デメリットも生じるので注意が必要です。まず、消費税を2〜3年間は支払わなければならないことがひとつのデメリットです。
その間、あわせて消費税還付の申告をし続ける必要があり、経費処理や消費税申告といった複雑な手続きを行うか、専門家に依頼する手間もあります。
また、税務調査が入る可能性が高いこともデメリットです。一般的に消費税還付を受ける場合は、税務調査が入る可能性が高く、日程調整や業務停滞の手間がかかり、もしミスが見つかればペナルティもあります。
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消費税還付の手続きをする場合の注意点
- 契約書や領収書などの保存期限
- 事業開始日を説明できるように
ここでは、消費税還付の手続きに関する注意点を紹介していきます。税務調査や事業開始日、年間収支といったポイントに分けて、それぞれの注意点について詳しく解説します。
税務調査を受ける場合の注意点とは?
国税庁からの税務調査を受けるときの注意点を押さえておきましょう。
まず、契約書や領収書などの証拠書類には、それぞれ内容によって決められた保存期限があります。証拠書類の種類別の期限は以下のとおりです。
【保管期間7年】
- 帳簿
- 決算関係書類
- 現金預金取引等関係書類
【保管期間5年】
- 請求書
- 見積書
- 契約書
- 納品書
- 送り状
※前々年の所得が300万円以下の場合は、証拠書類の保存期限はすべて5年間
消費税還付を受けるには、事業を開始した年の12月31日までに届出を提出する必要があります。そのため、事業開始日を説明できることも重要なポイントになるのです。
税務調査を受ける場合には、事業開始日も説明できるようにしておきましょう。
事業開始日は状況によっても異なる
一口に事業開始日といっても、実際に定義するのは難しい場合もあるでしょう。事業の状況によっては、事業開始日が異なることに注意が必要です。
太陽光発電事業では、事業の準備を始めた日も事業開始日に含まれます。そのため、太陽光発電の売買契約日や融資の申込日も、事業開始の基準となる点に注意が必要です。
売買契約や融資の申し込みが2022年、事業開始が2023年だった場合、届出は2022年末までに必要です。
2021年までは給与収入のみで、2022年に太陽光発電の事業を開始した場合は、基本的に2022年が事業開始日となります。
キャッシュフローが赤字にならないように注意
「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると、3年間は売電収入に含まれる消費税を納税しなければなりません。太陽光発電の売電収入から消費税を納めることを念頭に入れながら、キャッシュフローを考える必要があります。
毎年の収支から消費税分を引いたときに赤字になりそうなケースでは、どうすればよいのでしょうか。この場合は、還付された消費税を使い切らずに、一部は3年分の消費税支払い分に回すことをおすすめします。
売電収入1000万円未満で消費税還付をする方法
免税事業者が消費税還付を使うには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になりましょう。太陽光発電の売電収入で1000万円を超えるには、初期費用が億単位に及ぶほど規模の大きい事業になるためです。
まずは、免税事業者が消費税還付を受けるのに必要な、課税事業者になる手続きです。「消費税課税事業者選択届出書」を税務署へと提出しなくてはなりません。
届出書を提出する申請時期は要注意です。原則として課税事業者になろうとする場合、課税期間が始まる前日までに申請することが必要です。つまり、太陽光発電事業を行う前年の12月31日までに書類を提出していれば、課税事業者になることができます。
届出書を作成したら、税務署へと持参するか送付します。手数料はかかりません。書類の作成は素人では厳しいものがあり、不備があればタイムロスが痛いところです。慣れないうちは、税理士と相談しながらすすめましょう。
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還付が終わった後、免税事業者に戻る方法
還付を受けるために課税事業者となったら、3年間は消費税を支払う義務が生じます。その間に消費税還付を受けることによってメリットを受けることができますが、4年以降となると払う消費税が負担となり、免税事業者に戻る方がメリットとなる可能性も高いです。
その場合は、売電収入が1000万円以下ならば、「消費税課税事業者選択不適用届出手続」を提出することで免税事業者に戻ることが可能です。この届出手続きも、前年までに提出することが必要で、手数料はかかりません。
太陽光発電で消費税還付を受けるべきか 判別する方法
太陽光発電の初期費用が早く取り戻せる消費税還付ですが、免税事業者から課税事業者になってまで使うべきかは慎重に判断してください。消費税還付を検討するときは、支払う消費税と手続きにかかる労力コストを考えます。
2期目までは課税事業者でいなければならないので、2年〜3年間の消費税を支払えるかを確認するべきです。とくに消費税還付を受けたあと、追加で新しい投資用太陽光発電を購入する予定がある場合は、資金繰りについてじっくり考える必要があります。
また、消費税還付は自分で手続きすることもできますが、書類の難易度が高いです。税務調査が入る可能性が高く、太陽光発電投資と税金関連に明るくない場合は税理士に相談することが勧められます。その税理士費用の負担も、判断のポイントです。
消費税還付を受ける場合は税理士に依頼するべき?
消費税還付を受ける場合には、いろいろな条件や注意点もあることが分かりました。自分で手続きするのが不安な場合、税理士に相談することも大切です。税理士に税務関係の手続きを任せれば手間も減り、決算や確定申告でのミスを防げます。
引き換えに、年間で数十万円程度の支払いが発生します。その分のコストを計上できるかについても、事業計画の予算を立てる際には検討しておきましょう。
消費税還付の相談もできる税理士つき投資物件へ
太陽光発電は消費税還付が使えます。無条件に受けることができるわけではなく、かつメリットもデメリットもあるので、判断に迷った場合は税理士に相談することが勧められます。
タイナビ発電所では税理士に相談可能な物件販売セミナーに関する情報をLINEやメルマガで配信しています。太陽光発電に関する悩みがあるならば、タイナビ発電所にご相談ください。
税理士見解!インボイス制度が太陽光発電所オーナーに与える影響
2023年10月から開始予定のインボイス制度については、太陽光投資家の間で様々な憶測が飛び交っております。 「免税事業者に対して売電収入から消費税分の売電収入が支払わられない」という予想も出ていますが、2022年11月現在は、電力会社側の対応が決まっていない事から確定的な事は決まっていないというのが大方の見方です。
2022年11月現在、実際に太陽光発電所を売却する方の大半がこの制度に対してネガティブな影響を予想して、売却している事実があります。
今回は三田税理士先生にインボイス制度による影響について直接インタビューしてきました。インタビュー形式でお伝えします
※本内容は2022年11月時点でのインタビュー内容となり、最新の情報については以下より経済産業省のインボイス関連ページでご確認ください。
インボイス制度関連(資源エネルギー庁)【取材協力】
■三田裕也さん:スターチス税理士法人 代表
公認会計士・税理士。大学卒業後に公認会計士講座の講師として、財務会計論、租税法の科目を担う。中小企業や個人のサポートを行うべく独立開業に至り、2019年から太陽光発電投資を始めている。
インボイス制度の影響①:売電収入が下がる
タイナビ発電所インボイス制度によって、売電収入が下がるというのは?
三田税理士先生今まで電力会社から口座に振り込まれいた売電収入から消費税分10%が入らなくなるからですよ。例えば、年間220万の売電収入が入っていたとしたら、消費税分20万円が入らなくなるので、200万しか入金されなくなります。
タイナビ発電所それは100%そうなるという事ですか?売電収入の10%減は大きいですね。査定額にも影響します!
三田税理士先生現時点で、100%決まったわけではないですが、その可能性は十分高いと言えますね。賢明な投資家さんは100%決まった後だと、世の中に売却物件が多く殺到することで、需要と供給が合わなくなり、売りにくくなる事を予測しているのかもしれませんね・・
タイナビ発電所確かにそうですね。投資家さんは先を見通して動くのが早い方が多いですからね、これって発電事業者すべてが対象なのでしょうか?
三田税理士先生インボイス制度で影響があるのは、免税事業者です。つまり、個人で太陽光発電所を保有している方になりますね。実際には売却依頼は、個人の方が多くないでしょうか?
タイナビ発電所そうですね。個人ばかりがインボイス制度を心配していますね。
インボイス制度の影響②:売却額が下がる
三田税理士先生あと、もう1つ理由があります!
インボイス制度がスタートした後に売却すると、売却金額に消費税分が入らなくなる可能性がありますね。
つまり、2000万円で売却できた場合、消費税込みだと2200万ですよね?つまり、200万円が入らなくなります。これは大きいですよね!年間の売電収入に匹敵する額ですから。
タイナビ発電所なるほど!インボイス後では、トリプルパンチですね!売電収入は下がり、売却金額が下がる、また、そもそもの売却査定額も下がりますね。
三田税理士先生あくまでもまだ決定ではないですが、今すぐの売却は賢明な選択肢ですね。もし、売りたくない方は個人で保有するのではなく、法人化すれば良いのではないでしょうか?
ただ、ある程度の区画を保有しないと法人にするメリットもないですが。
タイナビ発電所「先生ありがとうございます。正直、個人で保有されている方は大きな影響がでそうですね。
太陽光オーナーがインボイス制度の影響まとめ
- 売電収入が下がる(消費税分が入金されない)
- 売却金額が下がる(売却時の消費税分が入金されない)
- 上記により、売却時の査定額が下げる可能性がある。
また、インボイス制度直前に売却案件が世の中に出回りすぎる事で、なかなか買手が付かない可能性もあり、まだ100%決まってはいないですが、そのリスクを先読みして売却したい方は是非ご相談ください!※タイナビ発電所は自社買取りする為に、無駄な中間コストが入りません!
皆様の不安を全て解消するお手伝いを売却サポートを通じて、実現させていただきます。 売却のお問い合わせ・相談がある方は、お気軽にご相談ください。
気になる方は、ご自身で税理士に事前相談してみたほうがいいですね。
土地付き太陽光発電所の売却査定はタイナビ発電所へ。
太陽光業界の売買実績4000件以上の経験と豊富な販路でトータルサポートします。
税理士相談無料!自社積極買取中!24時間以内に簡易査定!
タイナビ発電所は自社で買取り・即お支払いするので
決済スピードに自信あり