外貨両替機投資で即時償却

訪日外国人客が増えるなか、成長が期待できるビジネスとして外貨両替機投資が注目を集めています。外貨両替事業は誰でも自由に始めることができますが、一定の条件に当てはまる場合には日本銀行への報告が必要になるなど、両替事業ならではの特別なルールがあります。

外貨両替機ビジネスを始めるにあたっては、このルールをしっかりと把握しておくことが必要です。

また、事業を開始するにあたっては、税制についてもきちんと理解しておくことが大切です。たとえば高額な設備などは多年度に渡って減価償却しなければなりませんが、一定の条件を満たせば一括で即時償却することもできます。

今回は、外貨両替事業のルールや税制での即時償却について詳しく解説します。外貨両替機投資について検討する際の参考にしてください。

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外貨両替機で即時償却の仕組み

外貨両替機は、「中小企業経営強化税制」などの税制度により即時償却することもできます。即時償却について振り返っていきましょう。

外貨両替などのビジネスを行う場合、毎年確定申告をしなければなりません。その際、固定資産については、複数年に渡って減価償却するのが一般的な方法です。

減価償却の方法としては、毎年同じ額で償却する「定額法」、毎年同じ償却率で償却する「定率法」の2つがあります。高額な設備などを購入した場合でも、取得した年度に一括で経費計上することはできず、定額法・定率法どちらかの方法で減価償却するのが原則となります。

しかし、定められた条件を満たせば取得した年度に一括で償却できる場合もあり、これを即時償却といいます。

たとえば中小企業の場合、10万円未満の固定資産は無条件で、青色申告をしていれば30万円未満の固定資産の即時償却が可能です。中小企業経営強化税制は、「攻めの投資」を後押しする強力な税制措置です。中小企業の経営力(生産性)を高めるために、高額な機械装置などへの設備投資をしやすくなります。

個人事業主でも使える制度であるため、節税メリットがある状況ならば積極的に使っていきましょう。

即時償却のメリット

 
為替両替機の税制

即時償却のメリットとしては、即時償却する事業年度の節税効果が大きいことが挙げられます。

たとえば10年かけて減価償却すべき資産を優遇税制などによって即時償却できれば、大きな節税効果を得ることが可能です。もし利益額が大きく、納税額も高い事業年度に即時償却すれば、かなりの納税額を抑えることができるでしょう。

結果としてキャッシュフローに余裕が生まれ、資金繰りがスムーズになる効果も期待できます。

即時償却のデメリット

即時償却した年度しか節税につながらないという点が即時償却のデメリットです。

大きな利益がでた事業年度に即時償却を行えば節税効果も高く、大きなメリットがあります。しかし、赤字の事業年度に即時償却したのでは、そのメリットを活かしきれないことになってしまうでしょう。

即時償却は税額控除ではないため、税額そのものが減額されるわけではありません。即時償却ではなく通常の減価償却の場合、3年かけて償却すれば少しずつではありますが、3年間に渡って節税できることになります。

そのため、企業によっては単年度ではなく複数年度に渡って減価償却したほうがメリットを享受できる場合もあるのです。

節税効果を最大限にするには、税理士に相談するのがベストです。外貨両替機は投資者を募るにあたり、税理士と提携して税制相談できる体制を作っていることがあります。

提携税理士の強みは、外貨両替機ビジネスと中小企業の税制に精通していることです。自分で税理士を探しまわる必要がなく、労力を節約できるメリットは大きいと言えるでしょう。

外貨両替機などのサイドビジネスは、手間がかからないことも魅力のうちです。外貨両替機という発展途上の投資先について、すでに知識がある相手と組む方が話が早くて済むことでしょう。

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外貨両替機は売り上げが多いと手間がかかります

外貨両替機の報告義務

外貨両替業は、始めるにあたって許認可や申請などは必要ありません。フランチャイズなどを活用すれば、集金やメンテナンス、収支管理にかかる手間を極限まで削減できます。基本的には、手間のかからない節税商品であり、投資先なのです。

ただし、省令が定めた条件に当てはまった両替業者は、業務内容などについての報告が義務付けられます。売り上げが伸びると、少々面倒なことも起こり得るのです。

なぜ報告が必要なのでしょうか

かつては、大蔵大臣の認可を得る必要があり、外貨両替業務を自由に行うことができませんでした。平成10年に外為法が改正されたことによって、誰もが自由に外貨両替業務を行うことができるようになりました。

しかし、外貨両替業は国際的なマネー・ロンダリングや、テロ資金対策に利用されやすいという側面があります。

こうした事態を防ぐために、両替業務の状況を随時把握しなければなりません。そのため、両替事業者に、1カ月の取引合計金額が100万円をこえた際の報告が義務付けられたのです。

報告が必要な場合

1カ月の取引合計金額が100万円をこえる両替業者には報告が義務付けられています。この100万円という金額は、財務省の調査によって導きだされたものです。

財務省が全国の両替業者を対象に調査を行い、両替業者の報告事務負担と報告制度のバランスを考慮して100万円と定めました。

もし、必要な報告を行わなかった場合、報告した場合でも内容が虚偽だった場合には、「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則規定も定められているので、注意が必要です。

報告はどのように行うのでしょうか

報告は取引額が100万円相当額をこえた月の翌月の取引状況について、翌々月の15日までに日本銀行に提出することで行われます。

100万円をこえた月の取引状況ではなく、その翌月の取引状況を報告することになる点は注意が必要です。

報告する内容は、外貨通貨・旅行小切手の「売却および買い入れ件数」「金額」「200万円相当額を超える取引件数」となります。報告書の様式については、日本銀行のホームページに掲載されているので、参考にするとよいでしょう。

外貨両替機ビジネスに慣れないうちは、どんなハプニングが起こるか見通すことも難しいでしょう。実入りが多少減っても、フランチャイズで安全をとる方が賢い選択と言えるのです。

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